講習会・研修会

各種講習会

令和6年度各種講習会等予定表

 
技能講習 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
小型移動式クレーン運転技能
終了
フォークリフト運転技能
終了 中止
玉掛け技能
終了     終了
ボイラー取扱技能
終了
特別教育 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
巻上げ機の運転特別       終了                
足場の組立等作業者特別  
フルハーネス型墜落制止用器具特別 終了
テールゲートリフター特別 終了   終了
安全衛生教育 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
安全管理者選任時   終了             12,13
安全衛生推進者養成 終了   終了 11,12
受付
終了
   
職長・安全衛生責任者 終了 終了 18,19
受付中
刈払機取扱作業者安全衛生 終了
   
終了
               
保護具着用
管理責任者
終了 終了 終了 終了 終了        
安全衛生推進者
能力向上
22
受付中
職長等能力向上 15
受付中
免許試験関係 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
ボイラー実技   終了 終了 終了 29~31
受付中
二級ボイラー技士試験準備 終了  
第一種衛生管理者試験準備   終了                    
委託講習 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
石綿調査者講習(県協会)           終了            

[最終更新日:2024/12/03

◎申し込み受付は、約1~2ヶ月前より開始致します。

◎それぞれ締切日があります。また、定員に達した場合、締切日前でも締切りますのでご確認ください。

◎都合により開催月日を変更することがあります。また、受講者が少ない場合、講習を中止することがありますのでご了承ください。

講習案内のお知らせメール

ご希望の講習会の募集開始時にご案内メールを送付します。
メールご希望の方は、下記アドレスに次の項目を記載してお送り下さい。
1.講習名
2.事業所名
3.担当者名
4.連絡先(電話・ファックス)

講習案内のお知らせメール希望先アドレス aoroki@deluxe.ocn.ne.jp

※講習会の予約は現在、お電話のみ受け付けていますのでご了承願います。

登録教習等

講習の名称
(青森労働局長登録番号)
内     容 修了証


小型移動式クレーン
運転技能講習(第91号)

つり上げ荷重5トン未満の移動式クレーンを運転・操作するために必要な資格です。※公道を走行する際には道交法上の区分に応じた各種自動車運転免許証が必要です。

カード
フォークリフト
運転技能講習(第89号)

最大荷重1トン以上のフォークリフトを運転・操作するために必要な資格です。※公道を走行する際には道交法上の区分に応じた各種自動車運転免許証が必要です。

カード
玉掛け技能講習
(第88号)

つり上げ荷重が1トン以上のクレーン等を使って玉掛け作業を行うために必要な資格です。※つり荷の重さではなく、クレーンの能力により区分されます。玉掛け作業とはワイヤロープ等の用具を用いて、荷をつり上げるための準備からフックからワイヤロープを外すまでの一連の作業を言います。

カード
ボイラー取扱
技能講習(第124号)

ボイラー技士免許を必要としない、小規模ボイラーを取り扱うために必要な資格です。
[小規模ボイラーとは]イ.胴の内径が750mm以下で、かつ、その長さが1300mm以下の蒸気ボイラー ロ.伝熱面積が3㎡以下の蒸気ボイラー ハ.伝熱面積が14㎡以下の温水ボイラー 二.伝熱面積が30㎡以下の貫流ボイラー(気水分離機を有するものでは、その内径が400mm以下で、かつ、その内容積が0.4m3以下のものに限る。)

カード
安全衛生推進者
養成講習(第9号)

常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場に選任が必要です。
選任するためには安全衛生の実務経験又は労働局長の定める講習を修了しなければなりません。

賞 状
衛生推進者
養成講習(第10号)

同上(衛生に係る業務に限ります。)

賞 状
ボイラー実技講習
(第4号)

ボイラー取扱いの実務経験を有しない方が、二級ボイラー技士免許の交付を受ける際に必要な講習です。
二級ボイラー技士免許試験の合否に係らず受講することができます。

はがき

講習終了者には修了証を交付します。(遅刻、早退等受講時間が不足すると修了証の交付はできません)
技能講習は学科、実技終了後に修了試験を行います。

法令に定められた安全衛生教育等

講習の名称 内     容 修了証


特別教育(各種) 危険・有害な業務に労働者を就かせるときに事業者が行わなければならない教育です。当協会で実施する特別教育は次のとおりです
 ○巻上げ機の運転の業務(ウインチ等)
 ○足場の組立て等の作業 ※実技なし
 ○フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業
 ○テールゲートリフターの操作の業務
 ※刈払い機取扱作業者(特別教育に準じた教育)
カード
安全管理者選任時研修

常時50人以上の労働者を使用する一定の事業場は安全監理者を選定し監督署長への届け出が必要です。
選任には厚生労働大臣の定める研修を修了し、一定の産業安全の実務経験が必要です。

賞 状
職長・安全衛生責任者教育

新たに職務につくことになった職長、その他作業中の労働者を直接指導、監督する者には、安全又は衛生のための教育を行うこととされています。建設業において、統括安全衛生責任者を選任すべき規模の工事現場で自ら仕事を行うときは安全衛生責任者を選任することとされています。

カード
保護具着用管理責任者教育 リスクアセスメント(RA)対象物の製造・取扱うため化学物質管理者を選任した事業場で、RAの結果に基づき労働者に保護具を着用させる場合は、作業場毎に保護具着用管理責任者の選任が必要です。 カード
能力向上教育 安全衛生業務従事者が、その職務を的確に行い、事業場の安全衛生水準の向上を図るための教育です。能力向上教育指針では、初任時及び一定期間(概ね5年)ごとに実施することとされています。当協会では次の業務対象者に対して不定期に開催しています。○衛生管理者 ○安全管理者 ○安全衛生推進者 
○職長等(※能力向上教育に準じた教育)
賞 状

講習修了者には修了証を交付します。(遅刻、早退等受講時間が不足すると修了証の交付はできません)

その他の講習

講習の名称 内     容 修了証


第一種衛生管理者試験準備講習 免許試験に向けた受験勉強を支援するための講習です。 無 し
二級ボイラー技士試験準備講習 無 し

免許試験を受けるには、別途、受験申請等が必要です。

 

修了証の再交付等 ※青森地区労働基準協会発行のものに限ります。 

(1) 登録教習機関「業務規程」の定めにより、修了証の書替及び再交付の申し込みがあった場合には、講習修了者台帳により確認のうえ書替及び再交付を行います。

①修了証を紛失又は損傷、若しくは氏名変更の場合は「修了証書替・再交付申請書」と必要書類等を一緒に提出してください。
  ア 紛失の場合は、事由を記載してください。
  イ 書替の場合は、記載事項の移動を証明する書面(戸籍抄本等)及び旧修了証も必要です。
  ウ 損傷による再交付の場合は、旧修了証も必要です。

②書替・再交付の手数料は、1講習について「2,200円」(税込)です。

③本人確認のため、免許証等の写しを一緒に提出してください。

④技能講習の場合には、写真(30mm×24mm)1枚必要です。

(2) 1週間以内に書替・再交付します。
 お渡し方法は、直接、宅配(着払いとなります)、簡易書留郵便(宛先を明記した返信用封筒に切手を貼付してください)がありますので、申請書にその旨ご記入ください。
 ※簡易書留切手代と封筒の大きさ(2024年10月より切手代が変更されます
  カード・はがき型修了証…長型3号封筒(縦23㎝×横12㎝)に434円⇒460円分の切手を貼付け 
   (各種技能講習、職長・安全衛生責任者教育、ボイラー実技講習等)
  賞 状 型修了証…角型2号封筒(縦33㎝×横24㎝)に490円⇒530円分の切手を貼付け 
   (安全衛生推進者養成講習、安全管理者選任時研修等)

(3) その他注意事項

①申請書に記載する際、鉛筆はご遠慮ください。

②写真に関しては、6か月以内に撮影した正面、脱帽、上3分身、無背景でお願いします。
なお、デジカメプリント等不鮮明なものはお断りします。

③申請書に、受講者本人の氏名を記載いただきます。

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